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「進撃の巨人」の立体機動装置使用は犯罪?法律を楽しく学べる本

こんにちは。今越さくらです。

今回は大人もこどもも楽しく法律を学べる本「おとな六法」(岡野武志、クロスメディア・パブリッシング)をご紹介します。

読めば読むほど法律を学びたくなる魔法の一冊

突然ですが、漫画「進撃の巨人」で主人公らが巨人と戦う際に使う立体機動装置を現在の日本で使った場合、罪に問われると思いますか?


答えは「飛ぶ場所によっては罪に問われる」そうです。


「おとな六法」によると、日本の法律において立体機動装置は、ハンググライダーやパラグライダーと同様に小型無人機等飛行禁止法が定める「特定航空用機器」に該当。


特定航空用機器で空を飛ぶこと自体は基本的に問題ありませんが、特定航空用機器で空を飛ぶことが禁止されているエリアもあります。 具体的には、国会議事堂や首相官邸といった国の重要施設や、大使館といった外国公館、自衛隊の基地といった防衛施設、空港、原子力事業所の周囲300メートル…などなど。これらのエリアの上空を特定航空用機器を使って飛ぶと、なんと1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまうそう。


さらに、立体機動装置は建物の壁にアンカーを打ち込んでワイヤーで空を飛ぶ仕組みになっています。したがって、建物の壁にアンカーを打ち込んだ時点で建造物損壊罪が成立。立体起動装置で少し移動しただけでも、通報されて警察に逮捕される可能性が高いそうです。


これを読んで「なるほど〜」と頷きました。私は普段、報道関係の仕事をしているのですが、報道などで使うドローンやヘリも飛行可能区域が厳密に定められているので、腑に落ちました。


普段、漫画やアニメを見ながら法律を意識することってあんまりないですよね。でも、それは法律の知識が乏しいからかもしれません。


「おとな六法」は漫画やアニメの世界を切り口に、「これを現実世界で実現しようと思うと、どんな法律に触れる可能性があるんだろう?」と真剣に考えた結果をまとめています。しかも、中学生でも読めるくらいかなり易しい言葉で説明してくれます。その解説を学ぶと、なんでこの法律が現在の日本で定められているのかという背景も自然と頭に入ってきて、とても勉強になります。


わたしはページをめくるたびに「他にはどんな法律があるんだろう?」とワクワクしました。これまで縁遠いと思っていた法律の世界がぐっと近くなった気がして、見識が広がった感覚がありました。また、この本を通じて今まで知らなかった意外な法律も学びました。もし、こどもの頃にこの本に出会っていたら、弁護士を目指したかもなぁ、なんて思ったくらいおもしろいです。


この他にも、「アニメ『名探偵コナン』で主人公の江戸川コナンくんが使っているキック力増強シューズを使ったら犯罪?」、「ゲーム『バイオハザード』でゾンビを撃ったら犯罪?」など、興味深い問いがたくさんあります。


エンタメを切り口にするだけでなく、「学校でスマホを充電したら犯罪?」、「南極で犯罪が起こったらどこの国の法律で裁かれる?」、「一番高い罰金と一番低い罰金はそれぞれいくら?」など、読んだら人に話したくなるようなトリビア的な切り口の問いもありますよ。


気になる方はぜひお手に取ってみてくださいね。

「進撃の巨人」の立体機動装置使用は犯罪?法律を楽しく学べる本_1

以上、今越さくらでした♪

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